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仁鍼灸治療院(江戸川区・葛西)は、はりきゅう・マッサージ・スポーツマッサージ・リラクゼーションの鍼灸治療院です。 |
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HOME >> J's diary(院長日記) >> vol.25(2008/8/18) |
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スタッフからコラム(不定期) |
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〜院長日記番外編〜 |
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石岡院長の日記です。不定期にUPしてまいります。 |
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vol.25(2008/8/18) |
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近年、巷には病院や治療院といった医療機関(準)のほかに、様々な形態の類似業種と思われる店や看板が氾濫しています。「整体」や「カイロプラクティック」、「足ツボリフレクソロジー」はたまた「タイ式マッサージ」や「韓国式」、「インド式」等などです。
我々でも一目では判断できないものが数多くあり、「一体どんなことをするのか?」といった具合ですから、一般の方はさらに分かりませんし何となく不安な感じもしますね。
先日、「鍼灸マッサージ業」に関する法律について一部重要な法解釈の整理が厚生労働省より発せられました。
我々の業務や資格は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下あはき法)という何やら長ったらしい名称の法令によって様々な制約や規定が設けられています。ちなみに医師は医師法、薬剤師には薬剤師法などで規定されていて、日本の医療は文字通り法令・資格の社会です。
この度の改正点(H20.7.8付)ではこの「あはき法」の中の「あん摩業等またはこれらの施術所に関して広告し得る事項」(また長ったらしい…)にある“施術者の身分解釈”という部分です。すいません、よく分かりませんね。順を追って説明します。
我々【はりきゅう・あん摩マッサージ指圧師】は個人的にも、また施術所についても法令で広告できる項目に制限があり、定められているところでは次の項目以外、表記することができません。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第一条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項
かねてより法解釈が曖昧だとして、業団より国に対して疑義を示していたのは1.の「施術者である旨」という部分です。今回の改正により、新たに表記可能な項目として「厚生労働大臣免許」というものが加わることになりました。
もうお分かりだと思いますが、これは明らかに「いわゆる無資格業者」と有資格者を区別するための対策で我々の業界は近年、特にこの問題に力を入れてきました。
特に「マッサージ業(あん摩)」については行政の対策も含めかなり線引きが曖昧です。
「これはマッサージではない」、「あくまでリラクゼーションであって決して医療行為ではない」といった言い訳ともとれる言い分で、我々【あん摩マッサージ指圧師】が行う手技とほぼ同様の行為が無資格(免許)業者で公然と行われている現状があります。
「接骨院」または「整骨院」、みなさんも街中で数多く見かけると思います。接骨院や整骨院は「柔道整復師」という国家資格を有した人が施術をする正式な準医療機関です。
しかし、この「柔道整復師」は当然「マッサージ師」ではないので通常、医療行為としてマッサージを行うことは違法のはずです。
そもそも「柔道整復師」は骨折・脱臼(正確にはこの二つは医師の同意のもとに行う応急処置または後療)・打撲・捻挫の四つを診る資格で、本来、肩凝りや慢性腰痛、加齢による膝痛などは対象外となっています。鍼灸やマッサージ院を併用して行っているところもありますが、その治療費請求の仕方が近年、問題視されています。(詳しい内容は紙面の都合上、ここでは割愛します)
当然、正常に業務をしておられる先生も数多くいますので、全てに当てはまることではありませんが、医療人としての自覚に欠けていると感じることもあります。
あん摩マッサージ指圧業は純然たる医療行為です。そもそも医療免許というのは、その“能力”と“責任を負う義務”があると認めた上ではじめて与えられる権利免許だと思います。
“日本の医療法令は矛盾している”と感じることもあります。有資格者は学校で高い授業料を払い、規定のカリキュラムを受け、国家試験に合格してはじめて免許を取得できます。開業ともなれば、通常はさらに沢山の借金をして始めるのですから金銭的にもそれは大変です。
その開業にあたっても先の法令に基づき資料を揃え保健所に申請、現場の視察・調査、認可を得てはじめて開院となる訳です。開院後も法令を遵守しながら、仮に不適切なことがあればすぐに各監督署から指導・改善令がでます。
このように適正な手順を踏んで業務を行っている有資格者には様々な制約があり、そうでない業者には開業時はもちろん、日々の業務にもほとんどチェックがありません。そもそも“取り締まる法令そのものがない”という理由からです。有資格者は法令で“がんじがらめ”なのに無資格者は何もないというのは本末転倒だと思います。
こういった状況は重大な弊害を生む可能性があります。正直、我々にとっても色々な部分でやりにくいこともあるのですが、何より一番の被害者になる可能性があるのは患者さん自身です。
たとえ「これは医療行為ではない」と言い張っても現実に人の身体を扱うのですから医学知識に乏しい人がその行為を行えば、重大な医療事故に繋がる恐れもあります。実際は行政も管轄が曖昧なため、なかなか立ち入ることも出来ません。患者さん本人からの実害に対する訴えがなければ動けず、ほとんど“野放し”といった状態です。
我々のような治療院そして当然病院などの医療機関は通常、何らかの損害保険に必ず加入しているはずです。医療事故はあってはならないものですが、残念ながら絶対はありません。日々、注意・努力改善をしていても不測の事態が起こらない可能性をゼロには出来ないのです。これは自動車の任意保険と似ています。誰も始めから事故をするつもりで車に乗る人はいないと思いますが、事故のリスクは誰しもあります。だから保険に入るのです。車の免許を持ち、車を所有するからこそ保険に加入できるわけで、無資格者は免許がないのですから当然保険には入れません。
例えば医学の知識をとてもよく熟知している人がいたとします。しかし、その人は医師免許を持っていません。仮にその人が外科手術の知識にも詳しかったとしてその人にオペをしてもらおうと思う人はいるでしょうか?まずいないと思います。
一番の問題は患者さんが適正な機関とそうでないところの判断を外見からでは付けられないということです。これだけ分かりにくい表示が氾濫しているのですから無理もありません。むしろ、わざと分かりにくくしているようにも思えますが…。
このような意味でも今回の法改正で、「厚生労働大臣免許」という単語が公に表示できるようになったのは業界として非常に大きなことだと思います。
ただ、私達有資格者も忘れてはいけないことがあります。有資格者だからといって全ての施術者の技術が高いわけではありません。研鑽や努力を怠った有資格者は無資格業者のそれよりも患者さんの満足度を見れば劣っていることがあるかも知れません。
有資格者も日々技術の向上に努め、医療人として自覚を持つことが大切だと思います。それがあり、尚かつ資格を持っているからこそ正当にその権利を主張できる…。そうでなければ日本の医療(資格)制度自体が意味のないものになってしまいます。
同時に患者さんも自分自身の身体を預けるのですから、正しい知識で院や施術者をしっかりと見極める目が必要なのではないでしょうか。 |
平成20年8月18日 |
仁鍼灸治療院 院長 石岡俊祐 |
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