仁鍼灸治療院(江戸川区・葛西)は、はりきゅう・マッサージ・スポーツマッサージ・リラクゼーションの鍼灸治療院です。
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 国民健康保険・社会保険・組合保険・共済保険等の健康保険です。鍼灸治療院での健康保険適用は医療機関での取り扱いと違い、幾つかの条件があります。 
はりきゅう治療適応(はりきゅう同意書)は以下の6疾患となります。
(神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)
※同意書記載の症状に対して、鍼、灸、または両方を用いて治療を行います。(場合によりパルスによる鍼通電も行います)当院では治療効果向上のため鍼灸の前に軽度のマッサージを施しています。
マッサージ治療(マッサージ同意書)適応となる傷病名の例
(パーキンソン病、脳内出血による麻痺、神経痛、五十肩、関節リウマチ、頸肩腕症候群、高血圧、関節拘縮 その他)
※上記の症状に対してマッサージのほか、必要に応じて関節可動域訓練、徒手による筋力トレーニング等の機能訓練を行います。
通院予定の鍼灸院に保険取扱いを確認します。取り扱いがあれば、保険で通院したい旨を伝え、同意書をもらいます。
かかりつけ医院、病院の医師に同意書へ記入してもらいます。下記≪治療を受ける際の条件等≫のにご注意下さい。
同意書、保険証(老人の方は医療受給者証も)を持ってお越し下さい。
医療先行の観点から治療院で治療をうける前に、医療機関での検査・治療が必要です。
医療保険により鍼灸マッサージ治療を受ける場合は医師の同意書が必要となります。
同意書または診断書に記載された病名、症状を中心に治療を行います。
同意書、保険証(老人の方は医療受給者証も)を持ってお越し下さい。
初回同意書の有効期間は同意日から3ヶ月間です。それを過ぎて治療を継続する場合は再度同意書を発行する必要はなく、口頭による再同意が認められています。但し、その性質上、定期的に同意医師の診察をお受け下さい。またマッサージ同意書で変形徒手矯正(リハビリ)が記載されている場合は1ヶ月ごとに同意書が必要となります。
はりきゅう治療については同意書記載の期間中、記載病名について医療機関との併用治療は認められていません。ただしこれは日々の継続的な加療を制限するもので同意書期間中であっても、診察・検査については併用治療も認められています。
マッサージ治療は医療機関との併用が認められています。
はりきゅう、マッサージ共に月の治療回数制限はありません。
寝たきりや歩行困難等(マッサージ適応症)で通院ができない場合も、医師の同意が得られれば往診による治療も行うことができます。(往診料も保険適用)
治療内容、保険証記載の自己負担割合により異なりますが1回の治療はおおよそ150円〜1000円前後となります。
往診料も保険適用となります。(医師が往診を要すると認めた場合)
治療費のお支払いは受領委任制度(委任払い)※1を適用しています。
(※1本来鍼灸の健康保険は患者さんが一旦窓口で治療費を全額支払い、その後ご本人で健康保険組合に請求しなければなりません。しかし当院では患者さんの様々な手間と負担を軽減するため、患者さんからの委任を受け、直接健康保険組合に療養費を請求しています。これを受領委任制度といいます。このため患者さんは窓口で自己負担金額分のみをお支払いいただく事になります。
同意書がかかりつけの病院にない場合は当院にご用意してありますのでお申し出ください。
その他ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談下さい。
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