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医療先行の観点から治療院で治療をうける前に、医療機関での検査・治療が必要です。 |
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医療保険により鍼灸マッサージ治療を受ける場合は医師の同意書が必要となります。
同意書または診断書に記載された病名、症状を中心に治療を行います。 |
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同意書、保険証(老人の方は医療受給者証も)を持ってお越し下さい。 |
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初回同意書の有効期間は同意日から3ヶ月間です。それを過ぎて治療を継続する場合は再度同意書を発行する必要はなく、口頭による再同意が認められています。但し、その性質上、定期的に同意医師の診察をお受け下さい。またマッサージ同意書で変形徒手矯正(リハビリ)が記載されている場合は1ヶ月ごとに同意書が必要となります。 |
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はりきゅう治療については同意書記載の期間中、記載病名について医療機関との併用治療は認められていません。ただしこれは日々の継続的な加療を制限するもので同意書期間中であっても、診察・検査については併用治療も認められています。 |
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マッサージ治療は医療機関との併用が認められています。 |
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はりきゅう、マッサージ共に月の治療回数制限はありません。 |
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寝たきりや歩行困難等(マッサージ適応症)で通院ができない場合も、医師の同意が得られれば往診による治療も行うことができます。(往診料も保険適用) |