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当院は労災保険の指定治療院です。労働者が業務上の事由(労働災害)、または通勤による負傷(通勤災害)、疾病に罹ったときには、労災保険の給付によって治療を受けることが出来ます。医師が鍼灸マッサージ治療により症状の軽減、解消が期待出来ると認めた場合に適応となります。 |
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労災規定の診断書※2を通院中の医療機関(医師)に発行してもらい、勤務先で同じく規定の請求書※3に必要事項(署名、捺印)を記入されると、治療開始となります。 |
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治療開始時には労災規定の医師記入済の診断書、必要事項記入済の請求書、印鑑(シャチハタ不可)をご持参下さい。(治療継続中、請求書は毎月1枚必要です) |
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労災保険の特殊性を考慮し、医療(病院等)との併用も認められています。また月の治療回数制限はありません。 |
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診療明細書または意見書など、一部患者さんの個人情報が記載された書類を損害保険会社等に定期的に送付させて頂く必要があります。個人情報保護法に伴い、患者さんには治療開始時、事前にそれらを了承して頂いたうえ承諾書へのご署名をお願いしています。
ご協力宜しくお願い致します。
※2はりきゅう診断書(診鍼様式第1号)・マッサージ診断書(診鍼様式第2号)
※3業務災害用療養費請求書(様式第7号)・通勤災害用療養費請求書(様式第16号の5)
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患者さんの負担金はありません。 |
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通常、患者さんの手間を軽減するために当院が直接労働基準監督署に治療費を請求する委任払いの方式をとっています。そのため毎月ごとに労災規定の請求書に患者さんの署名、捺印を頂いています。ご協力をお願い致します。 |
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同意書及び請求書が病院または会社にない場合は当院にご用意してありますので、お申し出ください。 |
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